「原発メーカー訴訟の会」 規約
第1条(名称および目的)
当会は、「原発メーカー訴訟の会」と称します。
当会は損害の賠償に関する法律(原子力損害賠償法<以下原賠法と称する>)の憲法違反、及び原発メーカーの責任を問い、原発事故により精神的な被害を蒙った世界の人々と共に、その賠償を求める訴訟を遂行することを目的とします。そして最終的な目標は、原発メーカーにクリーンなビジネスへの転換を望むものであります。
第2条(活動)
当会は、前条の目的を達するために次の活動を行ないます。
1)東京電力福島第一原子力発電所の事故により精神的被害を蒙った世界の人々と共に、原発を製造した原発メーカー(日立、東芝、ゼネラル・エレクトリック<GE>)の責任を明らかにするために、東京地裁に訴訟を起こします。
2)すべての原発の廃炉のために他団体と連帯し、活動を行ないます。
3)広く全世界に告訴人を募り、原告団を構成して原発メーカーに対して訴訟を行ないます。
第3条(会員及び入会)
1) 当会員は、前条の目的を承認し、上記訴訟の告訴人となる個人または団体により構成されます。
会員の政治信条・信教等を問わず、個人または団体の資格で加入するものとします。
2) 当会に入会しようとする者は、第4条で定める会費を納入して入会を申し込みます。
3) 当会の会員でなくなった者は、原告団員の資格を失います。
第4条(会費等)
当「会員」は、入会に際し、年会費として金2,000円を当会に納入するものとします。
ただし、海外の会員については、原則として年会費を免じます。11月始めから10月末までを1年とし、年度途中の年会費の減額はありません。なお、入会費は不要とします。
当会に加わらずに、支援のみをする者は「サポート会員」として一口1,000円(何口でも可)の年会費を納入します。なお、寄付金/カンパは随時受け付けます。
第5条(当会の役員)
1)当会に次の役員を置きます。
会長 1名、 副会長 若干名、 事務局長 1名、 会計 若干名、 事務局 若干名、 監査1名
2)1)の役員により役員会を構成します。
第6条(総会)
1)当会は「会員」による総会を適宜開催し、次の事項を決定します。
@ 当会の基本方針
A 役員の改選がある場合は改選事項
B その他、役員会で総会での議題とすると決定した事項
2)会議の議事は、出席者の過半数で決し、同数の場合は、議長が決します。
第7条(事務局)
1)事務局長は、総会及び役員会のもとに事務を統括し、事務局は総会の決議に従い、総会議決以外の日常の原告団の活動を決定し、運営していきます。総会の決議を必要とする事項が生じた場合は、役員会と相談することとします。
2)事務局事務所は、東京都杉並区高円寺南 1-18-14 高南レジデンス102に設置します。
第8条(役員会)
役員会は、事務局から相談を受けた事項を協議します。また必要に応じ総会開催を決定します。
第9条(支部の設置)
必要に応じ、国内各地および海外に支部を設置することができます。各支部では、事務局の一部の役割を担うものとします。
2013/9/2制定
「原発メーカー訴訟の会」結成までの経緯
1. 核(発電・兵器)廃絶のために、世界市民との連携が必要
2012年、そして今もそうですが、国内の原発再稼動に反対する活動は盛んです。しかし、すでに原発メーカー各社は、ベトナム、ヨルダン、トルコ、フィンランド(当時)その他への原発輸出に取り組んでいました。国内の原発の廃炉を求めることは当然ですが、同時に「福島を破壊し、太平洋を汚し、今もメルトダウンを続けているような危険物を、輸出することが見逃されて良いのか?」という当然の疑問を私たちは持ちました。何回かの議論を踏まえ、私たちが得た結論は
・ 核は人類/生物と共存できないものであり、その核を生み出した人間、とりわけ現世代の人間が、その責任において廃絶しなければならない。
・原発事故/未解決の原発の放射性廃棄物(死の灰)処理問題の影響は全地球的、かつ半永久的であり、一国だけで解決できる問題ではない。
・ 原子力(核)発電と核兵器の技術/原材料は同一であり、いわばコインの裏表である。核廃絶とは核兵器と核発電の廃絶を意味する。
・核兵器保有国主導の核拡散防止(NPT)体制は軍事転用禁止、核査察受け入れ等(原子力協定)の受諾を条件に非核保有国に原発輸出をビジネスとして推進しているが、NPT体制に入らない国々の核疑惑も生じ、各国の利害対立が激しく、国家間での合意による核廃絶を期待することはできない。
・この核廃絶を達成するためには、遠回りのようだが、既にこの事実に気がついている世界の市民と連携をし、その理解者を増やして各国市民レベルからその政府に核廃絶を迫り、それを達成するしか道はない。
こうした問題意識から、それを実現するための具体的な一歩を検討しました。
2. No Nukes Asia Actions(略称NNAA)の結成(2012年11月)
-なぜ原発メーカーは責任を問われないのか?-
私たちはモンゴル(核燃料廃棄場の建設が問題になっている)、台湾(第四原発が「日の丸原発」と呼ばれ、国民投票が予定されている)、韓国(日本と同様、原発輸出に取り組んでいる)、北米、ドイツ、その他諸国の反原発市民有志と連帯し、国際的なネットワークであるNo Nukes Asia Actionsを立ち上げました。
2012年11月、東京の信濃町教会にて、これら諸国からの方々も参加する中、結成記者会見を開きました。
このとき既に、本「原発メーカー訴訟」の弁護団長である島 昭宏(しま あきひろ)弁護士による、日本の「原子力損害賠償法(通称:原倍法)」に関する講演をいただきました。
その問題点とは、@同法が損害賠償責任を事業者(電力会社)に一極集中させているが同法は今回の福島事故のような大事故を想定しておらず、結果的に補償を遅延させ、かつ税金投入など不当な国民負担を増大させている。A一極集中により、事業者以外の、特に原発メーカーは本来、製造者責任法によって負うべき補償負担を免れ、かつ市民からの非難、告発から逃れている。Bその上、それを良いことに日本での原発ビジネスダウンを見越して海外輸出に血眼になっている。C福島事故の真の原因が不明確のまま、このような海外原発輸出を進めることはいわば「福島事故の輸出」につながりかねない。Dしかるに日本および原発輸出関連企業は更に原発輸出国に対して「原子力協定」の一部として日本と同様に事故の賠償責任をその国の電力会社に一極集中させるその国の「原倍法」成立を要求して、事故発生時のメーカー責任を免れようとしている。この状況にいかなる正義も存在しない。
3.「原発メーカー訴訟の会」(原告団)の結成(2013年8月)
日本の日立、東芝、およびGE、が過去の経緯により、世界的な原発メーカーとなっている現在、この福島事故を起点として、原発メーカーの責任を問うための訴訟を起こすことが妥当と判断し、NNAAが中心となって原告参加者を募り、また弁護団を結成し、実体面そして法理論の両面での準備を進めて“「原発メーカー訴訟の会」”を立ち上げ、本日を迎えることとなりました。
以上
「原発メーカー訴訟」役員
会長:渡辺 信夫(NPO法人理事長)
副会長:島 昭宏(弁護団長)
事務局長:崔 勝久
会計:大久保 徹夫
事務局:八木沼 豊、鷲尾秀樹、朴 鐘碩
監査:八木沼 豊
その他の情報
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原告参加費の2度にわたる変更についてのご説明とお願い 事務局長 2013/11/26