Beyond Nuclear Bulletin 2023年8月24日号より プライス アンダーソン法、アメリカ上院で延長

日本国内では、「原発 ⇒ 福島第一から
のトリティウム水廃棄」という反応が
自動的に返ってくる状況です。
今、2023年8月30日ですので、
2024年に入ったころには、状況がどう
変わっているのか、私には分かりませんが。

どのように変化しようと、間違いなく
言えることとして、
そもそも核発電をやらかしていなければ、
トリティウム水放出もなかった
ですよね?

その初期段階以来、核発電には損害賠償に
関する免責(賠償の不充分さを公的に容認
してしまう)という問題がつきまとって
おります。
その「免責を法律が認める」ことの
悪名高いモデルがアメリカの
Price-Anderson Actでして、
それに関するBeyond Nuclear Bulletin
8月24日号の記事を
私の日本語化で紹介します。

巨額の血税を受け取っておいて、賠償には上限!?

巨額の血税を受け取っておいて、賠償には上限!?

Beyond Nuclear Bulletin
2023年8月24日号より

Senate extends nuclear industry’s limited liability to catastrophic accidents – Beyond Nuclear
(核発電産業が破局的大事故を起こしても、賠償責任には上限 ・・・ そんな法律をアメリカ上院が延長)

核発電による損害への賠償に制限を設ける
Price-Anderson法なるものがアメリカには
あって、その有効期間が上院で延長されたと
いう記事です。
「そんなもん、日本にいる我々には、関係
ないでしょ?」とか言わないでね。
日本にも原子力損害の賠償に関する法律なる
ものがあって、最初のバージョンは1961年
に公布されています。これが、アメリカの
Price-Anderson Actに類似した法律なのです
ね。(というか、このActをモデルにした、
と言うべきかも)

巨額が舞い踊り、免責もされる・・・

巨額が舞い踊り、免責もされる・・・

要は、核発電などで大型事故が発生すると、
その被害が甚大すぎる ⇒ 損害賠償の上限を
法で定めて、核発電企業(原子炉メーカー、
電力会社などなど)を保護しよう
という法律です。

日本にも類似法がある以上、日本にいる我々も
Price-Andersonのことを少しは知っておいて
よいですよね。
そして、「法で損害賠償の上限を定めないと
関連企業がつぶれてしまうような危険極まり
ない事業(核発電)なら、初めからやるな
~~」とアピールしましょう。

では、Bulletinから。
いつもどおり、
私による日本語化
< >内は、私からの補足説明
です。

金食い虫

金食い虫

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Senate extends nuclear industry’s limited
liability to catastrophic accidents
(アメリカ上院、破局的事故の場合の核発電
産業の賠償責任を制限する法律を延長)

August 24, 2023

Price-Anderson Actの再認にあたり、
下院が公聴会を避けているのは、
なぜか?

2024年版National Defense Authorization
Act(国家防衛授権法)は1,168 ページ
に及ぶ長い条文でできているが、その
一部としてPrice-Anderson Nuclear
Industries Indemnity Act(プライス
アンダーソン原子力産業免責法)が組み
込まれている。この法案は「通さねば
ならない」ものとして、公聴会も全く
開催されぬまま、今年7月27日、
アメリカ上院はPrice-Anderson法を
再認することを投票で決めた。同法の下
では、アメリカの原子力産業に深刻な
債務が発生しても免責され、特に破局
的な核事故が発生してもその天文学的
な賠償責任を免れる。その Price-
Anderson法の効力が20年延長され、
2045年まで延長される。本来なら
2025年12月31日で廃止されるはずで
あった。今回の乗員による再認を受け、

これから同法の再認の是非を決める
投票が下院でなされる。

下院では、偏りのない意見聴取を行う
のか?

あれこれ「新型」があるけど・・・

あれこれ「新型」があるけど・・・

下院が検討すべき問題点は、実に多数
ある。それによって、真実をもって疑問
に答える必要がある。ところが<実際
には>アメリカ政府は、「国民による、
国民の、国民のための」政府でなければ
ならないのに、原子力産業の各社ロビー
活動の圧力に屈し、核事故が発生した
場合の賠償責任を連邦の納税者たちの
負担にしてしまうのだ。検討すべき
問題点のトップにある疑問として、
下院がPrice-Anderson 法による免責を
わざわざ設けようとしているのは、何の
ためなのか?この免責は、いわゆる
「先端」原子炉設計やSMRの建設・
稼働を可能にする。「先端」とは言われて
いるものの、こうした原子炉の実効性や
実際の安全性などは未確認だ。核発電
業界は、SMRは「事故が発生しても、
作業員は帰宅しても構わない」ほどに
安全性が高いと主張している。同業界
は、SMRを何百基も大量製造し、
建設し、稼働させようと目論んでいる
のだ。だが、原子炉の建設・稼働の免許
を得るには、原子炉の敷地外での緊急
避難計画が必要なのだ。しかしこの緊急
計画の必要性を免除してもらうことを、
原子力業界は企んでいる。そのような
原子力業界に、Price-Andersonによる
免責を認めようというのだ。.

こういうやつに、料理を任せられるのか??

こういうやつに、料理を任せられるのか??

アメリカ議会がPrice-Anderson法を可決
したのは1957年のことで、これは原発の
建設や稼働への民間投資を促すためで
あった。これに先立ち「peaceful atom」
つまり核の平和利用という方針を
アメリカ政府は掲げていた。だが原発で
破局的な事故が発生した場合、放射性
物質の漏出という災害が原発敷地外に
広範囲に広がってしまう。そうした
場合に、建設業者もベンダー業者も
稼働事業者も深刻な賠償責任を免除
されることを保証しなければ、アメリカ
にはいつまで経っても民営の商用原発は
出来ないということに、アメリカ政府は
気づいたのだ。Price-Anderson法は
さらに 破局的事故の場合の市民への
損害賠償に関する規定も設けられた。
原子力産業側の賠償責任額は当初5億
ドルまでと上限が設けられ、20年ごと
に再検討を受けて再認されることと
された。

どれだけカネがかかることやら~~

どれだけカネがかかることやら~~

現在でも、核事故が発生した場合、住宅
保険をはじめとする財産保険で損害に
対して保険金を支払う保険プランを、
アメリカの保険会社はいまだに提供して
いない。そして核産業が負担すべき損害
補償額は最大で137億ドルという上限が
設けられている。下院の決定による
ものだ。だがNational Academies of
Science (アメリカ科学院)の2014年
の推定によれば、2011年に発生した
日本の福島第一原発の破局ではゼネラル
エレクトリック社のマーク1という
沸騰水型原子炉3基が実際にメルト
ダウンを起こしたのであるが、この
大事故による放射線被ばくや長期的な
リソース汚染、広域にわたる経済的
被害、住民の避難などによる経済的
喪失の総額は、2,000億ドルを優に
超えるそうだ。

アメリカ上院は本来なら民主的な
プロセスを経て法案を成立させる
義務を負うのだが、その義務を無視
してしまった。したがって我々は、
下院では透明で民主的なプロセスに
よる公聴会を開催し、そこではPrice-
Anderson法の再認が実際にどのような
結果を招くのか、独立系専門家たちの
証言を求めるべきだ。
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丸ごと奪われてしまう・・・

丸ごと奪われてしまう・・・

日本の原子力損害の賠償に関する法律も、
よく似たような内容です。
こんな法律を作ってまで核発電をやって
いきたい ・・・ その意図とは??
1950-60年代と違って、発電なら今では
太陽光も風力も地熱もあります。
ここまでして、核発電による電力を確保する
必要なんて、どこにあるのでしょうねえ??

あるいは、真の意図は電力そのものじゃ
なくて、核技術の保全・保有にある ・・・
そう考えた方が、現状を説明しやすい
ような。

About FrancisH

A freelance painter, copywriter, and beading artist
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